最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)3491 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人齊藤淳一の上告趣意は、本件被告人の逃走しようとした行為を放任行為で
あると主張するが、原判決の認定した事実は公務執行妨害罪の構成要件を具備する
ことは明白であるから、論旨は採ることを得ない。また記録を調べても刑訴四一一
条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二七年一二月四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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